おはようございます!
今日は4時半起床です。
今日は、事業承継税制の25年度税制改正点
の落し穴についてお伝えします。
自社株式を後継者に承継する際の納税猶予制度、
相続と贈与がありますが、
特に贈与に関しては、
「※暦年贈与がベース」になっている
※暦年贈与・・・年間110万円の贈与まで非課税
ことが最大のネックです。
納税猶予されている間に、
雇用の8割確保などの厳しい条件を
満たさなくなると・・・
納税を猶予するくらいですから、
税額が高い。
相続時精算課税を選べれば20%で済みますが、
暦年課税は超過累進課税であるため、
最高税率55%となることも・・・
今回の税制改正で、
自社株式をオーナーから親族外へ承継する場合でも
この納税猶予制度が使えることとになりましたが、
親族外への贈与は税率が高くなり、
3,000万円超の贈与で、
55%の最高税率に突入です。
いかがでしょうか。
さらに、今回の改正で、
先代経営者の役員退任要件なども無くなり、
使い易くなりましたが、
「暦年贈与がベース」になっていることが
落し穴となるかもしれませんね。
自宅の隣の小学校では、
運動会があるようです。
これから、休日の日課である
トレーニングをしてきます!