税理士としてのテーマ2013.06.01

事業承継税制の落し穴

おはようございます!


今日は4時半起床です。



今日は、事業承継税制の25年度税制改正点


の落し穴についてお伝えします。



自社株式を後継者に承継する際の納税猶予制度、


相続と贈与がありますが、


特に贈与に関しては、


「※暦年贈与がベース」になっている


※暦年贈与・・・年間110万円の贈与まで非課税


ことが最大のネックです。



納税猶予されている間に、


雇用の8割確保などの厳しい条件を


満たさなくなると・・・


納税を猶予するくらいですから、


税額が高い。



相続時精算課税を選べれば20%で済みますが、


暦年課税は超過累進課税であるため、


最高税率55%となることも・・・



今回の税制改正で、


自社株式をオーナーから親族外へ承継する場合でも


この納税猶予制度が使えることとになりましたが、


親族外への贈与は税率が高くなり、


3,000万円超の贈与で、


55%の最高税率に突入です。



いかがでしょうか。



さらに、今回の改正で、


先代経営者の役員退任要件なども無くなり、


使い易くなりましたが、


「暦年贈与がベース」になっていることが


落し穴となるかもしれませんね。




自宅の隣の小学校では、


運動会があるようです。



これから、休日の日課である


トレーニングをしてきます!