個人の方が、ゴルフ会員権を売却して売却損が生じた場合、
その売却損は他の所得と損益通算できます。
しかし、平成26年4月1日以後の売買における損失は、
損益通算できなくなります。
個人でゴルフ会員権をお持ちの方は、
今年3月までの売却をご検討ください。
以外と知られていない税制改正なので
お伝えしておきますね。
2014.02.11
個人の方が、ゴルフ会員権を売却して売却損が生じた場合、
その売却損は他の所得と損益通算できます。
しかし、平成26年4月1日以後の売買における損失は、
損益通算できなくなります。
個人でゴルフ会員権をお持ちの方は、
今年3月までの売却をご検討ください。
以外と知られていない税制改正なので
お伝えしておきますね。