税理士としてのテーマ2014.02.11

ゴルフ会員権をお持ちの方に

個人の方が、ゴルフ会員権を売却して売却損が生じた場合、


その売却損は他の所得と損益通算できます。



しかし、平成26年4月1日以後の売買における損失は、


損益通算できなくなります。



個人でゴルフ会員権をお持ちの方は、


今年3月までの売却をご検討ください。



以外と知られていない税制改正なので


お伝えしておきますね。