今朝は、立て続けにブログ更新を(笑)
税理士としての実務経験上、
相続対策として、養子縁組制度が活用されるケースがあります。
その際、注意しなければならないのは、
相続税の計算上は、養子の数が制限されるということです。
民法上は、養子縁組は何人でも可能ですが、
相続税の計算上は、実子がいる場合が1人しかカウントされません。
基礎控除額や生命保険金等の非課税枠に影響します。
いかがでしょうか。
相続対策としては、基本的なことですが、
改めてお伝えしておきますね。
小林会計事務所
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