税理士としてのテーマ2014.06.11

相続対策としての養子縁組

今朝は、立て続けにブログ更新を(笑)



税理士としての実務経験上、


相続対策として、養子縁組制度が活用されるケースがあります。



その際、注意しなければならないのは、


相続税の計算上は、養子の数が制限されるということです。



民法上は、養子縁組は何人でも可能ですが、


相続税の計算上は、実子がいる場合が1人しかカウントされません



基礎控除額や生命保険金等の非課税枠に影響します。



いかがでしょうか。



相続対策としては、基本的なことですが、


改めてお伝えしておきますね。




小林会計事務所

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