おはようございます!
昨日は、宇都宮商工会議所内にある
「栃木県事業引継ぎセンター」を訪問し、
相続対策のお客様の相談対応。
多くの不動産を所有する資産家で、
まずは現状分析を入念に行ったうえで、
不動産管理会社を活用した相続税対策
等の提案ができそうです!
それでは、家族信託の基本的な特徴を引き続きご紹介します。
二次受益者(子)から三次受益者(孫)への
受益権の移転は「相続」とはならず、
二次受益者(子)の他の相続人からの
遺留分減殺請求を封じることが可能となります。
※ただし、裁判例はまだありません。
いかがでしょうか?
今後も、家族信託の特徴などまたご紹介していきますね!
福島正伸さんの「夢を実現する今日の一言」は、
「みんながあきらめるから
あきらめない人が成功する」
です。
さあ、今日も楽しんでいきましょう!