成功するための思考法2015.08.06

家族信託で遺留分減殺請求を封じ込める!!


おはようございます!

昨日は、宇都宮商工会議所内にある


「栃木県事業引継ぎセンター」を訪問し、


相続対策のお客様の相談対応。



多くの不動産を所有する資産家で、

まずは現状分析を入念に行ったうえで、


不動産管理会社を活用した相続税対策


等の提案ができそうです!




それでは、家族信託の基本的な特徴を引き続きご紹介します。



二次受益者(子)から三次受益者(孫)への


受益権の移転は「相続」とはならず、


二次受益者(子)の他の相続人からの


遺留分減殺請求を封じることが可能となります。


※ただし、裁判例はまだありません。




いかがでしょうか?



今後も、家族信託の特徴などまたご紹介していきますね!




福島正伸さんの「夢を実現する今日の一言」は、

「みんながあきらめるから

あきらめない人が成功する」

です。



さあ、今日も楽しんでいきましょう!