税理士としてのテーマ2015.08.07

家族信託、生まれていない人にも財産を渡せる?!


おはようございます!


昨日は、土曜日に提案する予定の


自社株対策の提案書を作成。



持株会社を活用した対策なのですが、


従業員等がその持株会社を設立し、


その持株会社に現社長が株式を譲渡する


いわゆるMBOを提案予定。



詳細はまたお伝えしますね~!



それでは、家族信託の基本的な特徴を引き続きご紹介します。



当初契約で、さらに四次以降の将来の


受益者(生まれていない人でも可


を定めておくことができ、


実質的な家督相続が可能となります!



いかがでしょうか?



今後も、家族信託の特徴などまたご紹介していきますね!




福島正伸さんの「夢を実現する今日の一言」は、

「他人事にするほど

出番がなくなる」

です。



本当にその通りだと思います・・・




さあ、今日も楽しんでいきましょう!