税理士としてのテーマ2015.08.27

自動販売機の手数料を侮ってはいけません・・・


おはようございます!



昨日は、顧問先のお客様に税務調査が入ることとなり、


調査資料の準備や事前打ち合わせを行いました。



最近は、よく会社に置いてある自動販売機の


手数料が雑収入に計上されていないケースが目立ちます。



月数千円の手数料だとしても、


計上漏れの指摘があると重加算税の対象となり、


罰金等が重くなると同時に、


税務調査の頻度が上がってしまうのですね~。



税務署は、勘定科目の内訳明細を確認して、


狙ってきています!



福島正伸さんの「夢を実現する今日の一言」は、

「あなたのまわりは

みな素敵な人

だって

あなたに会えば

みな素敵になるから」

です。




さあ、今日も楽しんでいきましょう!