税理士としてのテーマ2017.09.25

法人へはこのような提案も・・・

 

おはようございます!

 

 

今朝は、5時半事務所にイン

 

 

事業承継対策には、様々な

 

手法がありますが、

 

「持分会社」の活用もその一つです。

 

 

「持株会社」ではありません(笑)

 

 

例えば、株式会社ではよく問題化

 

となる名義株式がありません。

 

 

持分権者が死亡した場合には、

 

法定退社となり、株式会社の

 

ように相続人等に承継させません。

 

 

いかがでしょうか。

 

 

詳しくは後ほどご紹介したいと思いますが、

 

その会社の現状に合わせて、

 

様々な提案をしていく必要があるのです。

 

 

 

 

島正伸さんの

 

夢を実現する今日の一言は、

 

「本気なら

 

耐えられる

 

です。

 

さあ、今日も楽しんでいきましょう!