税理士としてのテーマ2017.10.10

「信託」とは関係ありません

 

おはようございます!

 

 

今朝は、5時半事務所にイン

 

 

信託の活用が、金融機関特に

 

地方銀行でも進んでいます。

 

 

「遺言代用信託」を全店で

 

取扱い始めましたね。

 

 

 

 

ちなみに、信託銀行の「遺言信託」とは、

 

「遺言書の作成、保管、執行サービス」の

 

商品名のこと。

 

ここの「信託」とは全く関係ありません。

 

 

 

 

福島正伸さんの

 

夢を実現する今日の一言は、

 

「命は

 

笑顔の思い出を

 

創る場所」

 

です。

 

さあ、今日も楽しんでいきましょう!