税理士としてのテーマ2017.11.02

相続税対策が抜本的に…2

 

おはようございます!

 

 

今朝は、3時半起床

 

 

昨日のブログで、

 

相続税対策において、

 

自社株式の「納税猶予・免除」制度の

 

利用が、今後は加速するかも

 

とお伝えしました。

 

 

「何が抜本的改正となったのか!」

 

の前に、この「納税猶予・免除」、

 

とは要はどんな制度なのか。

 

 

敢えて超ざっくりと整理しますと、

 

自社株式の承継において、

 

・贈与税無税

 

・相続税8割引き

 

・相続のたびに2割負担でOK

 

という、これだけを捉えると、

 

相続税対策において、

 

利用しない手はない制度です。

 

 

では、これまでなぜ利用が

 

進まなかったのか。

 

 

理由は、制度の要件が厳しく、

 

要件から外れると、巨額の税金を

 

一気に納めなくてはならなくなる

 

など、怖くて使えなかったのです。

 

 

しかし、平成29年度税制改正で

 

画期的に変わってきました。

 

 

では、その改正内容は、

 

後日お伝えしていきます。

 

 

 

 

福島正伸さんの

 

夢を実現する今日の一言は、

 

「あわてず

 

あきらめず

 

です。

 

さあ、今日も楽しんでいきましょう!