おはようございます!
今朝は、4時起床。
昨日のブログでは、
自社株式の「納税猶予・免除」制度、
平成29年度税制改正において、
画期的な改正が入った
とお伝えしました。
発行済株式の3分の2までは、
一括で贈与できる贈与税の納税猶予、
では、何が変わったのか。
一つは、猶予税額の計算に、
相続時精算課税贈与を選択
できるようになりました。
暦年贈与では、万が一にも要件から
外れると巨額な納税をしなければ
ならなかったのに対して、
相続時精算課税贈与を選択した
場合には、自社株評価額の20%
あまりと、大幅に低減されました。
その上、どの道、その税額は
相続税の時に精算されるので、
リスクがなくなったも同然です。
いかがでしょうか。
他の改正内容については、
また後日お伝えしますね。
福島正伸さんの
夢を実現する今日の一言は、
「失敗から学ぶことは
次の成功のチャンスをつかむこと」
です。
さあ、今日も楽しんでいきましょう!