税理士としてのテーマ2017.11.03

相続税対策が抜本的に…3

 

おはようございます!

 

 

今朝は、4時起床

 

 

昨日のブログでは、

 

自社株式の「納税猶予・免除」制度、

 

平成29年度税制改正において、

 

画期的な改正が入った

 

とお伝えしました。

 

 

発行済株式の3分の2までは、

 

一括で贈与できる贈与税の納税猶予、

 

では、何が変わったのか。

 

 

一つは、猶予税額の計算に、

 

相続時精算課税贈与を選択

 

できるようになりました。

 

 

暦年贈与では、万が一にも要件から

 

外れると巨額な納税をしなければ

 

ならなかったのに対して、

 

相続時精算課税贈与を選択した

 

場合には、自社株評価額の20%

 

あまりと、大幅に低減されました。

 

 

その上、どの道、その税額は

 

相続税の時に精算されるので、

 

リスクがなくなったも同然です。

 

 

いかがでしょうか。

 

 

他の改正内容については、

 

また後日お伝えしますね。

 

 

 

 

福島正伸さんの

 

夢を実現する今日の一言は、

 

「失敗から学ぶことは

 

次の成功のチャンスをつかむこと

 

です。

 

さあ、今日も楽しんでいきましょう!