おはようございます!
今朝は、4時起床。
昨日のブログでは、
自社株式の「納税猶予・免除」制度、
平成29年度税制改正において、
相続時精算課税贈与が選択
できるという画期的な改正が
入った内容をお伝えしました。
さらに、この「納税猶予・免除」制度
の利用がされない最大の問題であった
取消条件が大幅に緩和されました。
不可抗力である取引先の倒産・
取引先の事業縮小などの場合に
セーフティーネットが充実され、
影響の程度に応じて雇用用件等
が緩和されたのです。
ただし、信用保証制度における
セーフティーネット保証の指定を
受けていなければなりません。
重要なのは、緩和された基準において、
万が一納税猶予が取り消されるに
至った場合でも、巨額な贈与税の
納税を強いられることが
なくなったということです。
いかがでしょうか。
他の改正内容については、
また後日お伝えしますね。
福島正伸さんの
夢を実現する今日の一言は、
「あわてず
あきらめず」
です。
さあ、今日も楽しんでいきましょう!