税理士としてのテーマ2017.11.04

相続税対策が抜本的に…4

おはようございます!

 

 

今朝は、4時起床

 

 

昨日のブログでは、

 

自社株式の「納税猶予・免除」制度、

 

平成29年度税制改正において、

 

相続時精算課税贈与が選択

 

できるという画期的な改正が

 

入った内容をお伝えしました。

 

 

さらに、この「納税猶予・免除」制度

 

の利用がされない最大の問題であった

 

取消条件が大幅に緩和されました。

 

 

不可抗力である取引先の倒産・

 

取引先の事業縮小などの場合に

 

セーフティーネットが充実され、

 

影響の程度に応じて雇用用件等

 

が緩和されたのです。

 

 

ただし、信用保証制度における

 

セーフティーネット保証の指定を

 

受けていなければなりません。

 

 

重要なのは、緩和された基準において、

 

万が一納税猶予が取り消されるに

 

至った場合でも、巨額な贈与税の

 

納税を強いられることが

 

なくなったということです。

 

 

 

いかがでしょうか。

 

 

他の改正内容については、

 

また後日お伝えしますね。

 

 

 

 

福島正伸さんの

 

夢を実現する今日の一言は、

 

「あわてず

 

あきらめず

 

です。

 

さあ、今日も楽しんでいきましょう!