税理士としてのテーマ2017.11.05

相続税対策が抜本的に…5

 

おはようございます!

 

 

昨日のブログでは、

 

自社株式の「納税猶予・免除」制度、

 

平成29年度税制改正において、

 

この「納税猶予・免除」制度

 

の利用がされない最大の問題であった

 

取消条件が大幅に緩和された

 

内容をお伝えしました。

 

 

今後は、下手な節税に労力を

 

かけるより納税猶予・免除が

 

特になるかもしれません。

 

 

ただし、認定を受け、取消しに

 

ならないように、継続的管理と

 

届出が重要になってきます。

 

 

いかがでしょうか。

 

 

後日もまたお伝えしていきますね。

 

 

 

 

福島正伸さんの

 

夢を実現する今日の一言は、

 

「人生に充実感をもたらすのは

 

全力で生きた日々

 

です。

 

さあ、今日も楽しんでいきましょう!