未分類2017.12.14

信託の利用が更に・・・

おはようございます!

今朝は、5時事務所にイン。

昨日は、茨城の税理士法人様

への訪問を含め、面談は3件。

相続税の優遇が受けられる「公益信託」

の対象となる財産が、

美術品や不動産も追加されるようです。

障害者の生活費や医療費資金、

最高6,000万円まで贈与税が非課税となる

「特定贈与信託」という仕組みもあります。

信託税制も現状に合わせて

変化していきますね。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「すべての成約を取った時

何がしたいか」

です。

さあ、今日も楽しんでいきましょう!