税理士としてのテーマ2017.12.24

小規模宅地の特例が厳しく・・・

おはようございます!

今朝は、5時起床。

来年4月以降、相続税の節税効果

のある「小規模宅地の特例」の

適用が厳しくなります。

いわゆる「家なき子」が改正の対象に。

持ち家を親族や同族会社に

贈与や譲渡をして、特例の要件を

満たそうとすることが

認められなくなるようです。

資産家の課税強化が進みますね・・・。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「始めると続けられる

始めるまでが勝負」

です。

さあ、今日も楽しんでいきましょう!

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