税理士としてのテーマ2017.12.25

「家族信託」で行き先指定

おはようございます!

今朝は、5時半事務所にイン。

事業承継や相続対策の提案書

の作成を5時間くらいかけて。

今回の相談でもありましたが、

財産の行き先を指定できるのは、

遺言だけではありません。

まだまだ「家族信託」の存在を

知らない方も多いです。

今後も「とちぎ」と「さいたま」の

研究会を中心に、情報を発信していきます。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「迷ったらやる

やらないと後悔するから」

です。

さあ、今日も楽しんでいきましょう!

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