税理士としてのテーマ2018.01.14

還付できるなら・・・

おはようございます!

今朝は、5時起床。

確定申告の時期が近づいてきました。

還付申告が出来るのは、還付申告をする

年分の翌年1月1日から5年間です。

これまで確定申告をしていなった

のであれば、平成25年分の還付申告が

平成30年12月31日まで可能です。

「還付申告をしても大して所得税

戻らないから・・・」とやらない方も

いますが、所得税だけでなく住民税

にも影響しますので、ご注意を。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「できると信じるか

やならいで終わるか」

です。

さあ、今日も楽しんでいきましょう!

TOPページ