税理士としてのテーマ2018.01.18

今後の相続対策は・・・

おはようございます!

今朝は、5時半事務所にイン。

昨日は、埼玉のお客様との

打合せを含め、面談は2件。

「配偶者居住権」が新設

されるとの記事が。

相続で配偶者以外の長男などが

住居を取得しても、配偶者がその

住居に住み続けられるという制度。

婚姻期間が20年以上の配偶者に

贈与された住居は、遺産分割の

対象から外れるとの改正も。

相続をめぐる民法改正、

今後も注目されます。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「今あるものに

感謝する」

です。

さあ、今日も楽しんでいきましょう!

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