おはようございます!
今朝は、5時半事務所にイン。
昨日は、埼玉のお客様との
打合せを含め、面談は2件。
「配偶者居住権」が新設
されるとの記事が。
相続で配偶者以外の長男などが
住居を取得しても、配偶者がその
住居に住み続けられるという制度。
婚姻期間が20年以上の配偶者に
贈与された住居は、遺産分割の
対象から外れるとの改正も。
相続をめぐる民法改正、
今後も注目されます。
福島正伸さんの
夢を実現する今日の一言は、
「今あるものに
感謝する」
です。
さあ、今日も楽しんでいきましょう!