税理士としてのテーマ2018.01.20

住宅を取得するために親から贈与を・・・

おはようございます!

今朝は、4時半起床。

いつもより暖かい朝。

昨日は、法人を数社所有する経営者

の方との打合せを含め、面談は3件。

お客様から「住宅取得資金贈与の非課税」に

ついて質問がありましたので触れておきます。

これは、父母や祖父母から

住宅取得等資金の贈与を受けた場合、

一定金額について贈与税が

非課税となる制度です。

例えば後継者である長男が、非課税贈与

を受けて住宅を取得したとします。

注意しなければならないのは、

親との別居となると、親の居住用宅地等を

相続する場合に小規模宅地の8割評価減が

使えなくなってしまいます。

よって、後継者が住宅資金贈与を使うなら

同居していることが必要です。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「準備が出来ると

緊張は興奮に変わる」

です。

さあ、今日も楽しんでいきましょう!

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