おはようございます!
今朝は、4時半起床。
いつもより暖かい朝。
昨日は、法人を数社所有する経営者
の方との打合せを含め、面談は3件。
お客様から「住宅取得資金贈与の非課税」に
ついて質問がありましたので触れておきます。
これは、父母や祖父母から
住宅取得等資金の贈与を受けた場合、
一定金額について贈与税が
非課税となる制度です。
例えば後継者である長男が、非課税贈与
を受けて住宅を取得したとします。
注意しなければならないのは、
親との別居となると、親の居住用宅地等を
相続する場合に小規模宅地の8割評価減が
使えなくなってしまいます。
よって、後継者が住宅資金贈与を使うなら
同居していることが必要です。
福島正伸さんの
夢を実現する今日の一言は、
「準備が出来ると
緊張は興奮に変わる」
です。
さあ、今日も楽しんでいきましょう!