税理士としてのテーマ2018.01.22

新たな「事業承継税制」

おはようございます!

今朝は、5時半事務所にイン。

今回の税制改正の目玉の1つ

である事業承継税制。

建付けとしては、従来の制度とは

別の新たな制度が創設されています。

従来制度の特例なのですが、

別制度ができたと考える方が

分かりやすくなっています。

従来の事業承継税制でネックと

なっていた点をほぼ解消するような

大判振舞いの制度を10年間の

期間限定で認めています。

明日以降、引き続き「事業承継税制」

についてお伝えしていきますね。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「どうなるかを

心配するより

どうするかを

決める」

です。

さあ、今日も楽しんでいきましょう!

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