税理士としてのテーマ2018.01.25

新たな「事業承継税制」④

おはようございます!

今朝は、5時事務所にイン。

まだ外は真っ暗、激寒です。

昨日は、業界の先端を行く若手経営者

の方との打合せを含め、面談は4件。

昨日に引き続き、事業承継税制について。

雇用継続要件の撤廃についてですが、

これは事実上の撤廃となります。

雇用8割維持要件そのものは、

残しているのですが、

要件を満たさない場合であっても、

認定経営革新等支援機関による意見を

記載した書類を作成して、

雇用維持要件を達成できなかった理由を

都道府県に提出していれば、

納税猶予の打ち切りは生じません。

認定経営革新等新機関とは、

税理士や金融機関あるいは

商工会議所などです。

次回も、事業承継税制についてお伝えします。

夢を実現する今日の一言は、

「これは難しい

と思うか

これは楽しい

と思うか」

です。

さあ、今日も楽しんでいきましょう!

TOPページ