おはようございます!
今朝は、5時半事務所にイン。
昨日は、相続税申告のお客様との
打合せを含め、面談は3件。
昨日に引き続き、事業承継税制について。
全株、全税額が対象になるという改正、
1つは、発行済株式総数3分の2の
限度枠が撤廃されます。
これまでの制度では、対象とならない
株式は移転させないという恐れが
ありましたが、今後は気にせず
移転できることになります。
もう1つは、贈与税は全株が納税猶予対象
となっていたにもかかわらず、
相続税については、80%が納税猶予の
対象となり、20%分は納税が必要とされていたことです。
この点が、新制度では、贈与税のみならず、
相続税も全額納税猶予の対象とされました。
かなり使いやすくなっていますよね。
次回も、事業承継税制についてお伝えします。
夢を実現する今日の一言は、
「何でもできる
今、できないことがあっても
何でもできる」
です。
さあ、今日も楽しんでいきましょう!