税理士としてのテーマ2018.01.26

新たな「事業承継税制」⑤

おはようございます!

今朝は、5時半事務所にイン。

昨日は、相続税申告のお客様との

打合せを含め、面談は3件。

昨日に引き続き、事業承継税制について。

全株、全税額が対象になるという改正、

1つは、発行済株式総数3分の2の

限度枠が撤廃されます。

これまでの制度では、対象とならない

株式は移転させないという恐れが

ありましたが、今後は気にせず

移転できることになります。

もう1つは、贈与税は全株が納税猶予対象

となっていたにもかかわらず、

相続税については、80%が納税猶予の

対象となり、20%分は納税が必要とされていたことです。

この点が、新制度では、贈与税のみならず、

相続税も全額納税猶予の対象とされました。

かなり使いやすくなっていますよね。

次回も、事業承継税制についてお伝えします。

夢を実現する今日の一言は、

「何でもできる

今、できないことがあっても

何でもできる」

です。

さあ、今日も楽しんでいきましょう!

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