税理士としてのテーマ2018.01.27

新たな「事業承継税制」⑥

おはようございます!

昨日は、パートナーと今後のセミナー

企画の打合せを含め、面談は3件。

昨日に引き続き、事業承継税制について。

その他、注目される改正点としては、

推定相続人でない事業承継者でも、

相続時精算課税制度が使えることとされています。

相続人以外にも打ち切り時の

リスクを軽減できるようになりました。

通常は、娘の配偶者など相続人でない

親族に継がせる場合となりますが、

自分の子供が頼りにならなければ、

番頭さんを承継者の1人に入れると

いう選択肢も取りやすくなりますね。

夢を実現する今日の一言は、

「この命を使いきっているだろうか」

です。

さあ、今日も楽しんでいきましょう!

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