おはようございます!
昨日は、パートナーと今後のセミナー
企画の打合せを含め、面談は3件。
昨日に引き続き、事業承継税制について。
その他、注目される改正点としては、
推定相続人でない事業承継者でも、
相続時精算課税制度が使えることとされています。
相続人以外にも打ち切り時の
リスクを軽減できるようになりました。
通常は、娘の配偶者など相続人でない
親族に継がせる場合となりますが、
自分の子供が頼りにならなければ、
番頭さんを承継者の1人に入れると
いう選択肢も取りやすくなりますね。
夢を実現する今日の一言は、
「この命を使いきっているだろうか」
です。
さあ、今日も楽しんでいきましょう!