税理士としてのテーマ2018.01.28

新たな「事業承継税制」⑦

おはようございます!

今朝は、4時半起床。

昨日に引き続き、事業承継税制について。

他にも注目される改正点が。

先代経営者からの贈与による事業承継時に、

先代経営者以外の者からの贈与も

相乗り可能となりました。

これも、従来の制度では、事業承継の

ネックとなっていた点です。

父親の株式は移転したものの、

母親の株式が相当残ってしまう

という事態もよくありました。

この制度を活用して、幼少期に

兄弟に贈与することによって分散された

株式を集約するという手段も考えられます。

過去には、子供には平等にと思って、

自社株を複数の子供に贈与していた

事例は数多くあります。

後継者が決まった時点で、他の子供が

所有する株式の始末に困るわけですが、

この解決に使えそうですね。

夢を実現する今日の一言は、

「不可能なことなんて

そうそうあるもんじゃない」

です。

さあ、今日も楽しんでいきましょう!

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