おはようございます!
今朝は、5時半事務所にイン。
家を出る時の気温は、マイナス3度。
最近では温かいほう。
昨日は、パートナーとの打合せを
含め、面談は4件。
昨日に引き続き、一般社団法人を
活用した節税対策について。
今回の改正、相続税に関しては、
「一般社団法人の純資産額÷同族役員
(被相続人を含む)の数」に対し、
一般社団法人に対して相続税が課税させます。
同族役員が2分の1を超える
特定一般社団法人等が対象です。
相続の瞬間だけ同族役員を減らせば
良いわけでは当然なく、「相続開始前
5年以内において、同族役員数の総役員数
に占める割合が3年以上である」場合も
含むためです。
被相続人が経営する会社の従業員を
理事入れ、同族役員とするのはダメです。
次回は、「一般社団法人を活用した
節税対策」についてお伝えします。
夢を実現する今日の一言は、
「困難だらけの道は
気づきと学びだらけ」
です。
さあ、今日も楽しんでいきましょう!