税理士としてのテーマ2018.01.30

一般社団法人を活用した節税対策②

おはようございます!

今朝は、5時半事務所にイン。

家を出る時の気温は、マイナス3度。

最近では温かいほう。

昨日は、パートナーとの打合せを

含め、面談は4件。

昨日に引き続き、一般社団法人を

活用した節税対策について。

今回の改正、相続税に関しては、

「一般社団法人の純資産額÷同族役員

(被相続人を含む)の数」に対し、

一般社団法人に対して相続税が課税させます。

同族役員が2分の1を超える

特定一般社団法人等が対象です。

相続の瞬間だけ同族役員を減らせば

良いわけでは当然なく、「相続開始前

5年以内において、同族役員数の総役員数

に占める割合が3年以上である」場合も

含むためです。

被相続人が経営する会社の従業員を

理事入れ、同族役員とするのはダメです。

次回は、「一般社団法人を活用した

節税対策」についてお伝えします。

夢を実現する今日の一言は、

「困難だらけの道は

気づきと学びだらけ」

です。

さあ、今日も楽しんでいきましょう!

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