税理士としてのテーマ2018.01.31

一般社団法人を活用した節税対策③

おはようございます!

今朝は、5時半事務所にイン。

寒いので、駐車場から事務所まで

ダッシュ、少し温まります(笑)

昨日は、パートナーとの打合せを

含め、面談は1件。

久々にデスクワークを中心に。

昨日に引き続き、一般社団法人を

活用した節税対策について。

一般社団法人に対して相続税が

課税させるのは、同族役員が2分の1を

超える特定一般社団法人等が対象です。

同族役員を増やせば、課税対象となる

相続税額を薄めたりと節税することが

出来るかもしれません。

しかし、節税のために同族役員を増やし、

財産を所有する一般社団法人の運営や

意思決定が機能しなくなったら、

大きな問題なのではないでしょうか。

今後のさらなる税制改正もありますし、

今節税になっても、将来まで見据えた

対策を取る必要があるのです。

夢を実現する今日の一言は、

「始めに結果を決める

決めたら

できるまでやり続ける」

です。

さあ、今日も楽しんでいきましょう!

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