税理士としてのテーマ2018.02.02

小規模宅地特例の見直し

おはようございます!

今朝は、6時半事務所にイン。

雪のためバスで出社しましたが、

バス停で25分待ち、激寒でした~。

昨日は、若手経営者の方との打合せ

を含め、面談は3件。

相続税の改正、小規模宅地特例の見直し

についてお伝えします。

いわゆる「家なき子特例」の改正について。

「家なき子特例」の趣旨は、

独り暮らしの被相続人の居宅を、

持ち家がない親族(家なき子)が相続すれば、

330㎡について80%の減額が受けられるようにして、

空き家になった実家を税制面から保護することです。

同居人が相続する場合と同等の

優遇が設けられています。

持ち家を所有しない相続人が

将来戻るべき実家(空き家)の保護です。

明日は、「家なき子特例」の改正の

内容や影響についてお伝えします。

夢を実現する今日の一言は、

『「できない」

ということは

「できたらすごい!」

ということです』

です。

さあ、今日も楽しんでいきましょう!

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