おはようございます!
今朝は、5時半起床。
4時起きしたかったのですが、
2度寝してしまいました(汗)
引き続き、相続税の改正、
「小規模宅地特例の見直し」
についてお伝えします。
「家なき子特例」の改正について。
「家なき子特例」になれば、特例の
対象となるのですが、これまで
「家なき子」になるのは簡単でした。
相続開始前3年の間、相続人に持ち家
なければよかったのです。
同居する子供や孫に居宅を贈与して、
「家なき子」になることや、
同族法人に売却して社宅として
住み続けるなどの手法が抜け道
となっていました。
今回の見直しは、
・自己、自己の配偶者に加え、3親等内の親族、
関係する同族会社・一般社団法人等の所有する
家屋に所有している者を除外
・相続開始時に居住していた家屋を(相続前に)
所有していた者を除外
となっています。
明日以降、「家なき子特例」の改正の
内容や影響についてお伝えします。
夢を実現する今日の一言は、
「うれしさは
辛い体験の後ほど
大きくなる」
です。
さあ、今日も楽しんでいきましょう!