税理士としてのテーマ2018.02.04

小規模宅地特例の見直し②

おはようございます!

今朝は、5時半起床。

4時起きしたかったのですが、

2度寝してしまいました(汗)

引き続き、相続税の改正、

「小規模宅地特例の見直し」

についてお伝えします。

「家なき子特例」の改正について。

「家なき子特例」になれば、特例の

対象となるのですが、これまで

「家なき子」になるのは簡単でした。

相続開始前3年の間、相続人に持ち家

なければよかったのです。

同居する子供や孫に居宅を贈与して、

「家なき子」になることや、

同族法人に売却して社宅として

住み続けるなどの手法が抜け道

となっていました。

今回の見直しは、

・自己、自己の配偶者に加え、3親等内の親族、

関係する同族会社・一般社団法人等の所有する

家屋に所有している者を除外

・相続開始時に居住していた家屋を(相続前に)

所有していた者を除外

となっています。

明日以降、「家なき子特例」の改正の

内容や影響についてお伝えします。

夢を実現する今日の一言は、

「うれしさは

辛い体験の後ほど

大きくなる」

です。

さあ、今日も楽しんでいきましょう!

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