おはようございます!
今朝は、4時起床。
仮想通貨、確定申告時に提出が
必要となる「財産債務調書」への
記載も必要となります。
仮想通貨の12月31日時点の
取引価額などと種類や数量なども
記載することになります。
「財産債務調書」制度は、所得金額
の合計額が2,000万円を超え、かつ、
合計3億円以上の財産を有する者です。
ちなみに、仮想通貨は国外財産に
該当しないため、、「国外財産調書」の
対象とはなりません。
いかがでしょうか。
今話題の仮想通貨、確定申告時にも
注意しなければならない事項が
いろいろと出てきますね。
夢を実現する今日の一言は、
「努力は
時間とともに
生み出す感動を
大きくする」
です。
さあ、今日も楽しんでいきましょう!