税理士としてのテーマ2018.02.11

仮想通貨これにも・・・

おはようございます!

今朝は、4時起床。

仮想通貨、確定申告時に提出が

必要となる「財産債務調書」への

記載も必要となります。

仮想通貨の12月31日時点の

取引価額などと種類や数量なども

記載することになります。

「財産債務調書」制度は、所得金額

の合計額が2,000万円を超え、かつ、

合計3億円以上の財産を有する者です。

ちなみに、仮想通貨は国外財産に

該当しないため、、「国外財産調書」の

対象とはなりません。

いかがでしょうか。

今話題の仮想通貨、確定申告時にも

注意しなければならない事項が

いろいろと出てきますね。

夢を実現する今日の一言は、

「努力は

時間とともに

生み出す感動を

大きくする」

です。

さあ、今日も楽しんでいきましょう!

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