おはようございます!
今朝は、5時半事務所にイン。
かなり明るくなるのが早くなってきましたね。
昨日は、金融機関の担当者との
打合せを含め、面談は3件。
相続や事業承継対策において、
自社株の評価は非常に重要となります。
会社の総資産のうちに株式や
土地の保有割合が一定以上なら
高い評価方法になります。
普通の会社でも、2期間とも
配当・利益がないと高い
評価方法になります。
総資産のうち株式の占める割合が
50%以上となる会社は、
「株式保有特定会社」と判定され、
会社の規模に関係なく、
高い評価の方法で評価しなければなりません。
中小企業でも、持株会社の設立が
相続税や事業承継対策において行われますが、
「株式保有特定会社」とならないように、
不動産を所有するなどの対策が
必要となってきます。
いかがでしょうか。
持株会社を設立しただけでは、
相続税対策に直接繋がらないこともあり、
様々な対策が必要となってくるのです。
夢を実現する今日の一言は、
「苦労して登るほど
山頂からの絶景は
より美しくなる」
です。
さあ、今日も楽しんでいきましょう!