税理士としてのテーマ2018.02.21

持株会社の株式評価は・・・

おはようございます!

今朝は、5時半事務所にイン。

かなり明るくなるのが早くなってきましたね。

昨日は、金融機関の担当者との

打合せを含め、面談は3件。

相続や事業承継対策において、

自社株の評価は非常に重要となります。

会社の総資産のうちに株式や

土地の保有割合が一定以上なら

高い評価方法になります。

普通の会社でも、2期間とも

配当・利益がないと高い

評価方法になります。

総資産のうち株式の占める割合が

50%以上となる会社は、

「株式保有特定会社」と判定され、

会社の規模に関係なく、

高い評価の方法で評価しなければなりません。

中小企業でも、持株会社の設立が

相続税や事業承継対策において行われますが、

「株式保有特定会社」とならないように、

不動産を所有するなどの対策が

必要となってきます。

いかがでしょうか。

持株会社を設立しただけでは、

相続税対策に直接繋がらないこともあり、

様々な対策が必要となってくるのです。

夢を実現する今日の一言は、

「苦労して登るほど

山頂からの絶景は

より美しくなる」

です。

さあ、今日も楽しんでいきましょう!

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