税理士としてのテーマ2018.05.27

仮想通貨、こんな点も・・・

国税庁の発表によると、

仮想通貨の取引で1億円以上

の収入があった人は331人とのこと。

実際の数は確かに疑問ですね。

ちなみに、法人が仮想通貨のマインニング

事業を開始するに当たり、PCや

グラフィックボードを大量に購入した場合、

そのPC1台とグラフィックボードを合わせて

30万円未満(青色申告法人)であれば、

少額の減価償却資産に該当し、

一時の損金となります。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「最大のリスクは

本気でやらないこと」

です。

さあ、今日も楽しんでいきましょう!

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