国税庁の発表によると、
仮想通貨の取引で1億円以上
の収入があった人は331人とのこと。
実際の数は確かに疑問ですね。
ちなみに、法人が仮想通貨のマインニング
事業を開始するに当たり、PCや
グラフィックボードを大量に購入した場合、
そのPC1台とグラフィックボードを合わせて
30万円未満(青色申告法人)であれば、
少額の減価償却資産に該当し、
一時の損金となります。
福島正伸さんの
夢を実現する今日の一言は、
「最大のリスクは
本気でやらないこと」
です。
さあ、今日も楽しんでいきましょう!