税理士としてのテーマ2018.05.28

事業承継税制の特例

おはようございます!

今朝は、5時半事務所にイン。

今後10年間限定の「事業承継税制の特例(特例承継)」では、

承継後のリスクを軽減する2つの措置が設けられました。

承継から5年経過後に「事業の継続が困難な事由」

が生じた場合等では、納税猶予額の一部の

納税が免除されるよう手当されました。

さらに、承継後5年間で平均8割以上の雇用維持を求める

「雇用確保要件」が事実上撤廃されました。

この特例承継の制度は、生前相続対策や自社株承継対策

にも影響が大きいと思います。

詳しくは、次回以降にお伝えします。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「飛行機が空を飛ぶのは

空を飛びたいと

思った人がいたから」

です。

さあ、今日も楽しんでいきましょう!

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