税理士としてのテーマ2018.05.30

事業承継税制の特例③

おはようございます!

今朝は、5時事務所にイン。

昨日は、お客様と決算報告の

打合せを含め、面談は3件。

3月決算法人の申告対応、

やっと終わりが見えてきました(汗)

昨日に続き、事業承継税制の特例

についてお伝えします。

特例制度の対象者となる者についても

見直しが図られました。

従前は、先代経営者から1人の後継者への

贈与か相続、遺贈でなければなりませんでした。

先代以外の保有株式についても、

事業承継のタイミングで、後継者に

集中させることが要望され、

特例制度では、先代経営者以外の株主、

親族外を含む複数の株主から、

代表者である後継者への承継が可能となりました。

贈与の時期は、事業承継のタイミングで

というのがポイントですね。

その他改正点など、次回以降

またお伝えします。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「思い通りにならないことに

感動が潜んでいる」

です。

さあ、今日も楽しんでいきましょう!

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