おはようございます!
今朝は、5時事務所にイン。
昨日は、お客様と決算報告の
打合せを含め、面談は3件。
3月決算法人の申告対応、
やっと終わりが見えてきました(汗)
昨日に続き、事業承継税制の特例
についてお伝えします。
特例制度の対象者となる者についても
見直しが図られました。
従前は、先代経営者から1人の後継者への
贈与か相続、遺贈でなければなりませんでした。
先代以外の保有株式についても、
事業承継のタイミングで、後継者に
集中させることが要望され、
特例制度では、先代経営者以外の株主、
親族外を含む複数の株主から、
代表者である後継者への承継が可能となりました。
贈与の時期は、事業承継のタイミングで
というのがポイントですね。
その他改正点など、次回以降
またお伝えします。
福島正伸さんの
夢を実現する今日の一言は、
「思い通りにならないことに
感動が潜んでいる」
です。
さあ、今日も楽しんでいきましょう!