税理士としてのテーマ2018.06.01

事業承継税制の特例⑤

おはようございます!

今朝は、5時半務所にイン。

昨日は、事業承継対策の相談対応

を含め、面談は4件。

このブログを見たというお客様から

問い合わせで、事業承継の

相談対応をすることになりました。

昨日に続き、事業承継税制の特例

についてお伝えします。

事業承継税制の利用が進まなかった

最も大きな要因にあげられるのは、

5年間の平均雇用8割維持要件が

厳しかったからです。

今回の特例制度では、仮に雇用要件

を満たさなかった場合でも、納税猶予継続が

可能となっています。

雇用維持要件は実質的に撤廃されました。

具体的には、満たせなかった理由を記載した

書類を都道府県に提出する。

またその理由が、経営悪化である場合

又は正当なものと認められない場合には、

認定支援機関の指導・助言を受けた内容を記載します。

その他改正点など、

次回以降もお伝えします。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「旅に出る前に

行き先を決める

人を育てる前に

育った人を決める」

です。

さあ、今日も楽しんでいきましょう!

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