税理士としてのテーマ2018.08.14

事業承継での信託活用

おはようございます!

今朝は、4時半起床。

事業承継対策において、民事信託の

活用は様々な面で有効です。

特に、会社のオーナーの相続財産は、

ほぼ自社株式のみというケースは、

少なくありません。

相続人は、後継者となる長男と会社の経営等

に関与していない長女の二人である場合、

自社株式を長男に全て相続させると、

当然ながら長女の遺留分を侵害してしまいます。

民事信託を活用した場合には、

自社株式を長男などに信託し、

長女には遺留分を配慮して受益権として4分の1を、

長男は残りの4分の3を取得させる。

会社の議決権は、オーナー存命中は指図権者

としてオーナーが有し、死亡後は長男が有する。

いかがでしょうか。

自社株承継対策においても、

民事信託の活用は非常に有効なのです。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「そこから学ぶ

そこから成長する

そこから始める」

です。

さあ、今日も楽しんでいきましょう!

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