おはようございます!
今朝は、4時半起床。
事業承継対策において、民事信託の
活用は様々な面で有効です。
特に、会社のオーナーの相続財産は、
ほぼ自社株式のみというケースは、
少なくありません。
相続人は、後継者となる長男と会社の経営等
に関与していない長女の二人である場合、
自社株式を長男に全て相続させると、
当然ながら長女の遺留分を侵害してしまいます。
民事信託を活用した場合には、
自社株式を長男などに信託し、
長女には遺留分を配慮して受益権として4分の1を、
長男は残りの4分の3を取得させる。
会社の議決権は、オーナー存命中は指図権者
としてオーナーが有し、死亡後は長男が有する。
いかがでしょうか。
自社株承継対策においても、
民事信託の活用は非常に有効なのです。
福島正伸さんの
夢を実現する今日の一言は、
「そこから学ぶ
そこから成長する
そこから始める」
です。
さあ、今日も楽しんでいきましょう!