税理士としてのテーマ2018.08.15

事業承継での信託活用②

おはようございます!

今朝は、4時半起床。

昨日に続き事業承継対策における

民事信託の活用について。

全ての自社株式を所有しているオーナーが、

将来の後継者である長男に、株式評価が低いうちに

その自社株式を生前贈与しようと考えている。

しかし、長男は経営者としての経験は浅く、

会社経営はまだオーナーが行っていく。

このような場合、オーナーが自社株式を

評価額が低い今のうちに長男に生前贈与し、

相続税対策を図る。

長男が、自社株式をオーナーに信託することにより、

会社経営で重要な議決権はオーナーが持ち続ける。

いかがでしょうか。

このような自社株承継対策においても、

民事信託の活用は非常に有効なのです。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「寄らば大志」

です。

さあ、今日も楽しんでいきましょう!

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