税理士としてのテーマ2018.08.28

個人事業主にも事業承継税制が

おはようございます!

今朝は、5時事務所にイン。

昨日は、県南の経営者の方との

打合せを含め、面談は4件。

19年度の税制改正で、経産省や財務省より

個人事業主の相続税負担軽減要望

が盛り込まれるとの記事が。

個人事業主が所有する建物や設備などの

「事業用資産」にも相続税の優遇措置をとのこと。

中小企業の株式に対する「新事業承継税制」は、

法人への優遇措置ですので、個人の事業承継

に対しては、土地以外にも適用を検討。

評価の特例になるのか、

納税猶予や免除になるのか、

改正の動向が気になりますね。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「目標を達成した後の

目標を決めておく」

です。

さあ、今日も楽しんでいきましょう!

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