税理士としてのテーマ2018.11.03

教育資金一括贈与の非課税

おはようございます!

今朝は、4時起床。

昨日の日経新聞に、教育資金の一括贈与の

非課税の制度が延長となる記事が。

子や孫に教育資金に充てるための金銭を

金融機関等に信託した場合には、

子や孫1人あたり1,500万円を限度に

贈与税が非課税となる制度。

富裕層向けの制度であるため、

「経済格差固定」との批判があるようですが、

相続開始前3年位以内の贈与加算がなく、

相続税節税対策の最後の飛び道具的な

面では利用価値は大きいですね。

ちなみに、教育資金などを「必要な都度」「必要な額」

だけの贈与は、昔から非課税です。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「会社の成長は

働く人の心が一つに

なるかどうかで決まる」

です。

さあ、今日も楽しんでいきましょう!

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