税理士としてのテーマ2018.12.27

やはり税制改正されました・・・

おはようございます!

今朝は、5時半事務所にイン。

昨日は、宇都宮の経営者の方との

打合せを含め、面談は2件。

来年度は、個人が所有する資産に対する

税制改正が多く行われます。

教育資金の一括贈与、期限が21年3月末まで2年延長となった一方、

相続前3年以内に贈与した財産のうち、

教育資金に充てず使い残した分に対しては、

相続財産に加算されるように改正されました。

死亡直前に多額の資金を贈与する事例が

相次いでいることからの改正は明らかでしょうが、

私としては、「やっぱりね・・・」というのが率直な意見です。

生前相続対策や事業承継対策は、将来の税制改正も

念頭に置いて行う必要があるのです。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「人は言葉を聞きながら

その人の心を見ている」

です。

さあ、今日も楽しんでいきましょう!

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