おはようございます!
今朝は、5時事務所にイン。
確定申告が終了した影響だけではありませんが、
少し落ち着いた気分で朝を迎えています。
消費税の軽減税率制度が今年の10月から
導入されますが、消費税の簡易課税制度に
おける選択の届出時期に特例が設けられます。
消費税の簡易課税制度は、原則としてその適用を
受けようとする課税期間の初日の前日までに、
簡易課税の制度選択届出書を提出する必要があります。
しかし、軽減税率が導入される今年の10月から1年間の
間に簡易課税の選択届出書を提出した場合には、
その課税期間から簡易課税の適用を受けることができます。
いかがでしょうか。
軽減税率が導入されると、複数の税率に対応が追い付かない
中小事業者が出てくることが想定させますから・・・。
福島正伸さんの
夢を実現する今日の一言は、
「はじめるまでが
一番の壁」
です。
さあ、今日も楽しんでいきましょう!