税理士としてのテーマ2019.03.18

消費税の軽減税率の影響は・・・

おはようございます!

今朝は、5時事務所にイン。

確定申告が終了した影響だけではありませんが、

少し落ち着いた気分で朝を迎えています。

消費税の軽減税率制度が今年の10月から

導入されますが、消費税の簡易課税制度に

おける選択の届出時期に特例が設けられます。

消費税の簡易課税制度は、原則としてその適用を

受けようとする課税期間の初日の前日までに、

簡易課税の制度選択届出書を提出する必要があります。

しかし、軽減税率が導入される今年の10月から1年間の

間に簡易課税の選択届出書を提出した場合には、

その課税期間から簡易課税の適用を受けることができます。

いかがでしょうか。

軽減税率が導入されると、複数の税率に対応が追い付かない

中小事業者が出てくることが想定させますから・・・。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「はじめるまでが

一番の壁」

です。

さあ、今日も楽しんでいきましょう!

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