税理士としてのテーマ2019.04.10

消費税引上げの注意点は・・・

おはようございます!

今朝は、5時半事務所にイン。

昨日は、上三川町の経営者の方との

打合せを含め、面談は3件。

今日も税務調査の後、打合せを2件。

消費税率引き上げまであと半年切りました。

施工日(2019年10月1日)をまたぐ取引の

適用税率や経過措置に注意が必要です。

例えば、現時点でシステム保守料等月額10,000円を

1年分前払するとした場合、

4~9月分 10,000円×6ヶ月=60,000円(消費税率8%)

10~3月分 10,000円×6ヶ月=60,000円(消費税率10%)

となる場合があります。

いかがでしょうか。

実際に税率引上げになってみないと、

分からないことも多いのでしょうが・・・。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「努力すれば

必ず結果がでる

でない時は

まだ努力が足りない」

です。

さあ、今日も楽しんでいきましょう!

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