税理士としてのテーマ2019.05.03

贈与の真実2

おはようございます!

今朝は、4時起床。

贈与について、昨日のブログの

続きをお伝えします。

ここから繰り返しになりますが、

相続税の節税対策などで、親から子などへ

贈与をすることは非常によくあります。

最も大事なことは、そもそも「その贈与は

成り立っているのか」とということです。

生命保険料贈与プランにおいては、

毎年の贈与額は変えた方が良い?

毎年の贈与する時期は変えた良い?

という質問を受けることが非常に多いです。

しかし、注意しなければならないことは、

その論点では全くありません。

贈与は、あえて平たく表現しますと、

贈与する者(あげる方)が自分の財産を無償で

相手に与える意思を示し、贈与を受ける者(もらう方)が

そのことを認識して初めて成立します。

祖父が孫名義の口座に振込をし、

孫がそのお金で保険料を支払う保険料贈与プランがありますが、

その孫名義の口座への振込という事実だけでは、

贈与なのか貸付なのか判断できないという疑問が残ります。

大切なのは、

・毎年の贈与契約書作成

・口座から口座への振込

・贈与を受けた人が通帳や印鑑等を管理

・贈与税の申告

など総合的な事実を整えておくことです。

贈与税の申告をして、贈与税を支払ったからといって

必ずしも贈与が成立するとは限りません。

いかがでしょうか。

相続税の税務調査などで、

もし贈与が成り立っていないとされた場合、

過去の贈与がなかったものとなり、

生前の対策が無意味だったことにもなりかねないのです。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「苦しい時

辛いとき

その意味を考える」

です。

さあ、今日も楽しんでいきましょう!

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