税理士としてのテーマ2019.05.08

節税保険の改正案3

おはようございます!

今朝は、5時事務所にイン。

昨日は、下野市の経営者の方との

打合せを含め、面談は3件。

定期保険などに関する改正通達案が発表され、

最高解約返戻率が50%超の商品は、

保険料の一部資産計上が原則になることは、

先日のブログでお伝えしました。

この最高解約返戻率が重要なのですが、

最高解約返戻率が85%が大きな基準です。

最高解約返戻率が85%を超えると、

損金となる割合がかなり制限されます。

最高解約返戻率85%超の定期保険などのうち、

最高解約返戻率となる期間が経過した後も

解約返戻金が高額なものは、損金となる割合が

制限される期間が延長されます。

最高解約返戻率をピークに、徐々に解約返戻率自体は

下がっても、解約返戻金の原資となる累計の払込保険料

は増加するため、「最高解約返戻率時の解約返戻金」よりも

「その後の解約返戻金」のほうが高額となるケースは多くあります。

法人向けのかなりの保険商品が該当するでしょう。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「いちいち感動する

そうすれば

人生が楽しくなる」

です。

さあ、今日も楽しんでいきましょう!

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