おはようございます!
今朝は、5時事務所にイン。
昨日は、新規法人設立の経営者の方との
打合せを含め、面談は4件。
ふるさと納税、大阪府泉佐野市など4市町村が
新制度の対象外とされましたが、
所得税と住民税の「寄附金控除」は受けられます。
「寄附金控除」に該当するのは、「所得税分」と
「個人住民税の基本分」です。
「個人住民税の特例分」がいわゆるふるさと納税制度
に相当するため、これが受けられなくなるだけです。
いかがでしょうか。
除外された4市町村に寄附しても、税金面のメリットはない
というわけではないのです。
福島正伸さんの
夢を実現する今日の一言は、
「そう思ったら
そうなる
もし、そうならなかったら
もっとそう思う」
です。
さあ、今日も楽しんでいきましょう!