税理士としてのテーマ2019.06.04

ふるさと納税、除外4市町村も寄附金控除は受けられます

おはようございます!

今朝は、5時事務所にイン。

昨日は、新規法人設立の経営者の方との

打合せを含め、面談は4件。

ふるさと納税、大阪府泉佐野市など4市町村が

新制度の対象外とされましたが、

所得税と住民税の「寄附金控除」は受けられます。

「寄附金控除」に該当するのは、「所得税分」と

「個人住民税の基本分」です。

「個人住民税の特例分」がいわゆるふるさと納税制度

に相当するため、これが受けられなくなるだけです。

いかがでしょうか。

除外された4市町村に寄附しても、税金面のメリットはない

というわけではないのです。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「そう思ったら

そうなる

もし、そうならなかったら

もっとそう思う」

です。

さあ、今日も楽しんでいきましょう!

TOPページ