おはようございます!
今朝は、5時起床。
「相続分の譲渡」という制度はご存知でしょうか?
自分の相続分を他の相続人や第三者に譲渡することができ、
他の相続人の同意は不要で、
有償でも無償でも譲渡できる制度なのです。
例えば、
被相続:父
相続人:母・長男・次男
である場合、
長男は遺産分割で揉めたくない、
お金で解決できるなら早くそうしたいのであれば、
長男の法定相続分1/4を母に譲渡することができます。
いかがでしょうか。
「相続分の譲渡」の制度を活用すれば、
遺産分割で揉めている場合でも、
即終わらせることも可能です。
もちろん、早期の生前相続対策として
活用することも有効となります。
福島正伸さんの
夢を実現する今日の一言は、
「結果を信じる者が
結果を出す」
です。
さあ、今日も楽しんでいきましょう!