税理士としてのテーマ2019.07.14

「相続分の譲渡」制度

おはようございます!

今朝は、5時起床。

「相続分の譲渡」という制度はご存知でしょうか?

自分の相続分を他の相続人や第三者に譲渡することができ、

他の相続人の同意は不要で、

有償でも無償でも譲渡できる制度なのです。

例えば、

被相続:父

相続人:母・長男・次男

である場合、

長男は遺産分割で揉めたくない、

お金で解決できるなら早くそうしたいのであれば、

長男の法定相続分1/4を母に譲渡することができます。

いかがでしょうか。

「相続分の譲渡」の制度を活用すれば、

遺産分割で揉めている場合でも、

即終わらせることも可能です。

もちろん、早期の生前相続対策として

活用することも有効となります。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「結果を信じる者が

結果を出す」

です。

さあ、今日も楽しんでいきましょう!

TOPページ