税理士としてのテーマ2019.08.02

民法改正の影響は・・・

おはようございます!

今朝は、5時事務所にイン。

昨日は、那須塩原市の経営者の方との

打合せを含め、面談は4件。

相続関連の民法が改正され、7月1日に

遺留分制度の見直しが施行されています。

遺留分の侵害があった場合、

旧法では「遺留分減殺請求」でしたが、

改正により「遺留分侵害額請求」とされ、

金銭での支払いを請求することができることとなりました。

金銭の支払いができない場合は、

どうしたらよいのでしょうか。

不動産を引き渡すこともできますが、

不動産を譲渡した場合と同様の取扱いとなります。

ということは、譲渡益が出た場合、

所得税と住民税が課税されます。

いかがでしょうか。

不動産で支払うことができればよいですが、

渡したくない場合もあるでしょう。

生命保険金の活用が重要となってくるのです。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「与えあえば

笑顔が増える」

です。

さあ、今日も楽しんでいきましょう!

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