おはようございます!
今朝は、5時事務所にイン。
昨日は、那須塩原市の経営者の方との
打合せを含め、面談は4件。
相続関連の民法が改正され、7月1日に
遺留分制度の見直しが施行されています。
遺留分の侵害があった場合、
旧法では「遺留分減殺請求」でしたが、
改正により「遺留分侵害額請求」とされ、
金銭での支払いを請求することができることとなりました。
金銭の支払いができない場合は、
どうしたらよいのでしょうか。
不動産を引き渡すこともできますが、
不動産を譲渡した場合と同様の取扱いとなります。
ということは、譲渡益が出た場合、
所得税と住民税が課税されます。
いかがでしょうか。
不動産で支払うことができればよいですが、
渡したくない場合もあるでしょう。
生命保険金の活用が重要となってくるのです。
福島正伸さんの
夢を実現する今日の一言は、
「与えあえば
笑顔が増える」
です。
さあ、今日も楽しんでいきましょう!