おはようございます!
今朝は、4時起床。
遺留分対策として有効な生命保険活用。
生命保険金、原則は、
受取人固有の財産であるため、
相続財産に含まれず、
遺留分計算の基礎には含まれません。
しかし、例外的に遺産分割において、
特別受益とされる場合があります。
保険金の額、遺産総額における保険金の比率、
保険金受取人と他の相続人との関係など、
総合勘案して判断されます。
いかがでしょうか。
相続対策において、代償金として有効な生命保険ですが、
この点には注意が必要です。
福島正伸さんの
夢を実現する今日の一言は、
「失敗するほど増えるのは
成功のノウハウ」
です。
さあ、今日も楽しんでいきましょう!