税理士としてのテーマ2019.08.11

生命保険活用の例外

おはようございます!

今朝は、4時起床。

遺留分対策として有効な生命保険活用。

生命保険金、原則は、

受取人固有の財産であるため、

相続財産に含まれず、

遺留分計算の基礎には含まれません。

しかし、例外的に遺産分割において、

特別受益とされる場合があります。

保険金の額、遺産総額における保険金の比率、

保険金受取人と他の相続人との関係など、

総合勘案して判断されます。

いかがでしょうか。

相続対策において、代償金として有効な生命保険ですが、

この点には注意が必要です。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「失敗するほど増えるのは

成功のノウハウ」

です。

さあ、今日も楽しんでいきましょう!

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