税理士としてのテーマ2019.08.15

「第三者承継促進税制」の創設へ

おはようございます!

今朝は、4時起床。

昨日の日経新聞に、親族外への事業承継時、

中小企業に税制優遇措置が検討されているとの記事が。

譲渡側の経営者に株式の売却益が生じた場合、

通常20%の譲渡益をを一旦繰り延べる。

第三者の承継側においては、「のれん」の一括償却や

投資損失に備えた引当金の損金算入など、

譲渡側、承継側双方における「第三者承継促進税制」。

法人の「新事業承継税制」や個人版事業承継税制に続く、

新たな事業承継税制に今後も注目ですね。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「幸せな人は

当たり前のことを

幸せと思っている」

です。

さあ、今日も楽しんでいきましょう!

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