税理士としてのテーマ2019.09.25

法人保険、保険料を払済にすると・・・

おはようございます!

今朝は、5時事務所にイン。

昨日は、真岡市のお客様との

打合せを含め、面談は3件。

法人向け保険に関する通達改正により、

最高解約返戻率50%超の定期保険や

第三分野保険に係る保険料の一部を

資産計上することが原則となりました。

全損タイプの定期保険等は、年間の

保険料が200~300万円など、

高額に設定されているものが多く、

一旦は契約したものの、資金繰りの都合等により、

解約返戻率がピークになる前に、

保険料の支払が困難になるケースがよくあります。

こうしたケースでは、仮に解約しても高額な

解約返戻金を受け取ることができないため、

保険会社等から、代替案として、

払済保険への変更を提案されることがあります。

しかし、この払済保険への変更、

思わぬ税金負担が生じるため注意が必要です。

その内容は、明日のブログでお伝えします。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「失敗は

覚悟を試すために起こる」

です。

さあ、今日も楽しんでいきましょう!

TOPページ