税理士としてのテーマ2019.10.05

ふるさと納税の改正

おはようございます!

今朝は、4時半起床。

爽やかな朝です。

昨日は、宇都宮の経営者の方との

打合せを含め、面談は2件。

宇都宮の街中では、共同募金を募る光景が。

ふるさとの納税、今年6月の改正により、

返戻品が寄付額の3割以下の地場産品に限定、

制度に参加する自治体を総務大臣が指定、

の2点が変わっています。

では、制度対象以外の自治体に寄付しても、

所得税や住民税の優遇が受けられないのか、

というとそうではありません。

住民税の特例分の控除が受けられないだけで、

所得税の控除や住民税の基本分の控除、

一般の寄付金控除は受けられるのです。

日本赤十字社など通じた義援金も

優遇税制の対象となります。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「結果がどうかを気にするより

本気かどうかを気にする」

です。

さあ、今日も楽しんでいきましょう!

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