税理士としてのテーマ2019.10.06

民法改正、登記を急がないと・・・

おはようございます!

今朝は、4時起床。

民法改正により、令和元年7月1日以降、

遺言よりも登記が優先されることになりました。

例えば不動産、相続人は遺産分割前でも、

法定相続分の登記ができてしまう事実があります。

法定相続分を超える部分の「相続させる旨の遺言」

による取得は、これまで「登記なしで、第三者に対抗」

できましたが、民法改正により「登記が優先」になります。

遺言で「この土地は兄に相続させる」と書かれていても、

遺産分割協議の最中に、弟が法定相続分である2分の1の

共有登記をしてしまったとします。

改正前の民法では、登記がなくても「相続させる旨の遺言」

により取得した兄が勝ちましたが、弟が第三者にその持分を

売却し、第三者が登記をした場合には、遺言よりその第三者の

登記が勝つことになったのです。

いかがでしょうか。

登記を放置してしまったりすると

財産を失いかねねいのです。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

『最も得意なことは

あきらめないことです!

やりたいことは

「得意」と言うことにしました』

です。

さあ、今日も楽しんでいきましょう!

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