おはようございます!
今朝は、4時起床。
民法改正により、令和元年7月1日以降、
遺言よりも登記が優先されることになりました。
例えば不動産、相続人は遺産分割前でも、
法定相続分の登記ができてしまう事実があります。
法定相続分を超える部分の「相続させる旨の遺言」
による取得は、これまで「登記なしで、第三者に対抗」
できましたが、民法改正により「登記が優先」になります。
遺言で「この土地は兄に相続させる」と書かれていても、
遺産分割協議の最中に、弟が法定相続分である2分の1の
共有登記をしてしまったとします。
改正前の民法では、登記がなくても「相続させる旨の遺言」
により取得した兄が勝ちましたが、弟が第三者にその持分を
売却し、第三者が登記をした場合には、遺言よりその第三者の
登記が勝つことになったのです。
いかがでしょうか。
登記を放置してしまったりすると
財産を失いかねねいのです。
福島正伸さんの
夢を実現する今日の一言は、
『最も得意なことは
あきらめないことです!
やりたいことは
「得意」と言うことにしました』
です。
さあ、今日も楽しんでいきましょう!